自立支援医療(精神通院治療)とは?

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 自立支援医療(精神通院治療)とは患者本人の医療負担が1割になる制度です。
 (加入健康保険組合が負担7割かつ自治体で2割負担)
 うつ症状等の精神疾患は往々に長期化しますし、経済的にも不安定になりやすいので早い段階での申請をお勧めします。下記は横浜市を例に説明します。

自立支援医療(精神通院治療)の対象者

 精神疾患により、継続的な通院による精神療法や薬物療法の治療を受けている人

自立支援医療(精神通院治療)の申請方法と保険者証

 申請にあたって主治医の先生と相談の上、お住まいの役所から自立支援医療の診断書書式をもらい、主治医の先生に記入を依頼してください。診断書が出来上がったら役所にて申請します。


 前もって決めておくのは医療機関と掛かりつけ薬局(2つまで)です。基本的には1つでも構いませんが、医療機関のそばの薬局と自宅そば(またはよく行く薬局)を登録しておくと便利です。薬局については後日変更も可能です。
 症状が辛くて動けないのに申請なんて…と思いますが、その場合は代理の方が代筆して提出することも可能です。近しい方に相談してみてください。
 なお、横浜市では郵送での申請も受け付けていますが初回は窓口で申請した方が無難です。記載もれや必要書類不足等があるとその度に受給者証の発行が遅れます。

【申請から発行まで】
 発行は約2か月後となっていますが、遅くなる傾向にあります。
薬局によっては原本がないと一度3割負担で支払う必要があります。うっかり更新忘れや再発行の際は注意してください。但し一度3割で支払っても自治体窓口で差額返還の申請ができるので領収書を無くさないようにしてください。

自立支援医療受給者証(精神通院医療)見本 ※横浜市ホームページより

自立支援医療(精神通院治療)の医療機関への負担額

 1割負担ですが、世帯や本人の収入(市民税納付額)により医療機関への支払額の上限があります。
但し、この1割負担や上限額は精神疾患で通院する医療機関と薬局のみで、他の医療機関(診療科)では対象外です。また精神疾患によらない病気(アレルギー疾患や感染症等)はこの制度の対象外です。併用処方された場合はその処方薬だけ3割負担になることがあります。

所得額と月額負担上限 (横浜市の例)