精神障害者手帳とは?

Mental Health
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 正式名称は精神障害者保健福祉手帳と呼びます(以下、障害者手帳)。
自立支援医療保険者証と共に申請することが多い印象がありますが、本来障害者手帳の申請は医師が症状を認めてから6か月以上経過していることが必要です。また身体障害者手帳とは違い有効期限は2年間です。その都度更新申請が必要ですし、特に更新のお知らせがない点も面倒な点ではあります。それでも経済的に窮する傾向のある精神疾患の方には、申請して少しでも出費が抑えてほしいと思います。

障害者手帳交付対象者

 精神疾患を有する方のうち、発達障害・てんかんを含む精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方 (横浜市)
 ※障害者手帳は自治体に申請し発行される為、手帳交付対象者の表現は若干異なることがあります。
  申請にあたっては自分が該当するかどうかは主治医の方に伺うのが良いと思います。

障害者手帳取得のメリット

 身体障害者手帳や愛の手帳(知的障害者の手帳)と比較すると、精神障害者手帳のメリットは大きくありません。大都市の自治体の施策は優遇が大きいです。主な優遇に下記のものがあります。
 ・ 所得税・市県民税算定時の障害者控除
 ・ バス・地下鉄全線パス
   (呼称は自治体により異なります。東京都の他、横浜市等の政令指定都市で交付 ※千葉市を除く)
 ・ タクシー料金1割引 (手帳提示時)
 ・ 携帯電話会社の基本プラン等の割引 (一部事業者を除く)
 ・ 航空会社の割引 (一部事業者を除く)

 ・ 映画館、博物館、美術館の割引 (半額~無料)

障害者手帳の申請方法

 医師による診断書(障害者手帳申請用の様式)、顔写真、マイナンバーカード等を揃えて窓口若しくは郵送で申請します。最近は申請様式をファイルデータでも提供しているようです。面倒でも初回の場合は申請前と申請提出時は窓口にて処理した方が良いと思います。申請書の記入漏れや提出書類不足等で差し戻しがとてもとても面倒です。
 申請から障害者手帳発行まで2~3か月程度掛かります

【参考】障害別の支援について

 障害の区別によって支援内容は違います(下表は横浜市から抜粋)
 横浜市では『障害福祉のあんない』と呼ばれる小冊子を発行しています。障害者には無料配布ですが、健常者の方は区役所売店にて購入するか、下記リンクよりPDFファイルにて見ることができます。