障害年金とは

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 精神疾患は長引くと就労が不安定になりやすく経済的な打撃を受けます。身体障害者や知的障害者は申請すると、国民障害年金か厚生障害年金が受給できます。精神障害者も申請し受給することはできるのですが、障害年金の初回申請や原則2年毎の更新(受給不可の裁定を受ける可能性もある)は大きなハードルと言わざるを得ません。

【ハードル 1】 主治医の理解と作成受諾

 全ての精神科医が障害年金の診断書作成経験がある訳ではありません。また障害年金申請用の診断書は記入箇所が多く、嫌がられることがあります。また診断書作成料は2~3万円と高額な事があるので、主治医に相談する時に一緒に確認しましょう。

【ハードル 2】 申請書類の調達と記入

 申請書類は各地の年金事務所にあります。しかし年金事務所での相談、書類の受取は基本的には予約をしなくてはいけません(予約時間に行くの大変だと思いませんか?) 予約しなくても対応してくれる可能性はありますができれば予約をお勧めします。年金事務所への電話が掛かりにくいのでご注意を。

 申請書類のうち、『病歴・就労状況等申立書』については申請する本人が記入しなくてはいけません。主治医の診断書を基に記入します。ここでの内容を盛ってはいけないですが、少なすぎると程度が軽いと判断される可能性があります。

【ハードル 3】 社会保険労務士の受託 (オプション)

 大前提として社会保険労務士はボランティアではありません。着手金は2万円前後と年金受給がなされた場合に成功報酬として初回振込金額の5%~10%を支払う必要があります。
 社会保険労務士事務所に連絡すると病状と現在の生活状況を訊かれ、社労士が受けられそうであれば支払費用の説明があります。しかし、病状が軽いと判断された場合断られることが多いです。彼らはボランティアではないからです。逆に言えば社労士が受ける場合は年金受給の可能性が高いと考えられるので、実際に障害年金申請するかどうかの判断に使っても良いかもしれません。

【ハードル 4】 日本年金機構の審査

 書類が整ったら年金事務所に提出します。審査の期間は3か月半が目安とされていますが、実際には6か月以上掛かる事もあります。障害年金が受給裁定が出た場合年金証書が郵送され、約2か月後に初回振込があります。その後は偶数月に年金額が振り込まれます。
 精神の障害年金は受給不可になる可能性が比較的多いです。不服申し立てや再申請の道もありますが、必ずしも受給裁定がでるとは限りません。多くの労力と費用が掛かるため、自分だけで考えず家族の方等に手伝ってもらう事を強く勧めます。

【ハードル 5】 2年毎の更新審査

 受給裁定が出て年金受給した2年後、現況届の提出を求められます。これは医師が障害の程度を報告するもので、主治医に依頼して作成するものです。受給者本人が記載する部分はほとんどありません。
 近年更新審査が通らない事が増加しているようなので注意が必要です。