生活福祉資金貸付(特例)とは?

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 コロナウイルス感染症を影響に所得が減少又は失業した人に対する支援施策である、生活福祉資金貸付特例が11月末まで延長されました。このややこしい制度について説明したいと思います。

生活福祉資金貸付とは

 生活福祉資金貸付とは緊急小口資金と総合支援資金からなる社会福祉協議会が実施している貸付制度です。この2つの貸付制度はコロナ前にも存在していましたが、今回特例措置として貸付に対する要件が緩和されています。

生活福祉資金貸付対象者 (緊急小口資金・総合支援資金共通)

 ・ コロナウイルス感染症の影響で大きく収入が減少、または失業した世帯であること
 ・ 世帯で申込んだ人がいないこと (申込みできるのは世帯で1人です)
 ・ 生活保護を受給していない世帯であること

生活福祉資金貸付の貸付額上限

 緊急小口資金、総合支援資金共に保証人不要・貸付利息は無利息です。
【緊急小口資金】
  20万円以内 (貸付は1回のみ)
  申請が承認されれば2~3週間で指定銀行口座に振り込まれます (通知はありません)
【総合支援資金】
  単身世帯:   15万円以内 × 3か月 (計45万円以内)
  2人以上の世帯: 20万円以内 × 3か月 (計60万円以内)
  申請が承認されれば4週間程度で指定銀行口座に振り込まれます (こちらも通知はありません)
  2か月目からは毎月20日に指定銀行口座に振り込まれます。

 厚生労働省のページには特に記載はありませんが、一般的に申込順序としては緊急小口資金を申込みし、それでもなお困窮状態が続く見込みである時に総合支援資金を申込する流れのようです。

総合支援資金貸付(特例) と延長貸付、再貸付について

 延長貸付と再貸付は似てますが仕組みが違います。
【延長貸付】
 延長貸付は、貸付終了月(3か月目)に社会福祉協議会から延長申請の連絡があり、申請すればもう3か月延長貸付可能な制度でした(再貸付申請を含め初回から最大貸付9か月)、2021年3月末までの初回申請までで終了しています。
【再貸付】
 再貸付は改めて申請する貸付の仕組みです。貸付最終月に困窮状態に応じて申込します。この再貸付申請により初回から6か月分まで貸付可能です。但し現時点で本施策が2021年11月末までとなっているため、2021年9月申請では困難かもしれません (現状を鑑みるとまた延長しそうですが)

貸付の償還(返済)と免除について

 これらの貸付は借金ですから返済義務が生じます。
【小口緊急資金の返済】
  ・据置期間: 1年 (貸付終了から1年後から支払開始)
  ・償還期限: 2年 (24回払)
【総合支援資金の返済】
  ・据置期間: 1年
  ・償還期限: 10年 (120回払)
しかし申請者の世帯主が下記の事由に該当する人は免除されます。
【緊急小口資金の返済免除】
  ・令和3年度または4年度のいずれかが住民税非課税の時。
【総合支援資金の返済免除】
  ・初回貸付分:令和3年度または4年度のいずれかが住民税非課税※である場合。
  ・延長貸付分:令和5年度が住民税非課税※である場合。
  ・再貸付分 :令和6年度が住民税非課税※である場合。

生活福祉資金貸付の申込

 申込書は各都道府県共通なので下記よりダウンロードし印刷してください。
 申込する際注意して頂きたいのは、申請可能な額は全員ができるわけではないということです。
20万円なら20万円必要である妥当な理由が必要です(何か趣味のものを購入するとかは却下されます)
【緊急小口資金申込書】
 https://corona-support.mhlw.go.jp/seikatsufukushi/samout/application.html
【総合支援資金申込書】
 https://corona-support.mhlw.go.jp/seikatsufukushi/general/application.html

(参考) 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について

 今回は説明しませんが、上記二つの生活福祉資金貸付を借入れ期間が終了してしまった、または申請を却下された場合に生活困窮者自立支援金というものがあります。世帯の人数によって額が異なるほか、住宅確保給付金との併用が可能です。